2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
そうなると、打つ同調圧力と言ったらいいのか、何かそういうことがより強くなるんじゃないかという懸念があって、それが例えば不利益取扱いなどになるのではないかということが、改めて、職場ですから心配なんですけれども、その点についていかがでしょうか。
そうなると、打つ同調圧力と言ったらいいのか、何かそういうことがより強くなるんじゃないかという懸念があって、それが例えば不利益取扱いなどになるのではないかということが、改めて、職場ですから心配なんですけれども、その点についていかがでしょうか。
○田村国務大臣 個別の事案のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に、育児休業等々で不利益取扱い等々をしてはならないわけでありますし、こういう育児休業等々を含めて、ハラスメントということに対しては、その防止措置をやはり企業として、事業主として講じなければならないと義務づけているわけであります。
また、今回の改正におきましては、不利益取扱い禁止規定というものも改正をするということとしておりまして、休業中に就業することの申出や同意しなかったことなどを対象に加えるということとしてございます。 それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
育児休業を取っていただいた方の昇進等々、昇給、昇進に対して、何かそれをもってしてペナルティーを与えるということ、これはもう当然、不利益取扱いでありますから許されないわけでありますが、一方で、そういうおそれというか、取る方も大丈夫かなという気持ちは当然あるわけで、社内においてはそうじゃないんですよということを仮にお示しをするならば、取っている方がどうなっているかということ、事例なんかをしっかりとお示しをされるなんというのは
事業主による妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止するというそれまでの法律に加えて、上司、同僚からの妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務づけた。また、派遣労働者についてもいろいろなことが適用されるということになって、二〇一七年の一月一日から施行されたんですけれども。
なので、大臣、是非私は、マタハラについてはもうこれはもう禁止にしていただいて、今回のように申出に伴う不利益取扱いの禁止だけではなくて、もう全体としてハラスメント行為は禁止だと、だから罰則なんだということを是非前に進めていっていただきたいというお願いをしたいと思いますが、大臣、今後の検討も含めた対応の決意をお聞きしておきます。
ハラスメント防止という意味からすると、企業自体がもうハラスメントしたり不利益取扱いすれば、これはもう論外でありますので、そういう場合に関してもしっかりとこれは指導していかなきゃならぬというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても、マタハラといいますか、これは企業だけじゃなくって、その上、その企業の下で働く管理職の方々、こういう方々自体もそれぞれの職場を預かる中において、休みを取らせない、
不利益取扱いの禁止ですとか育児休業等に関するハラスメントの防止措置は三割程度にとどまっています。当事者の認知率ですらこの数字では、とても休業を取得しやすい職場環境とは言えないというふうに思っています。 そのため、取得しやすい職場環境のためには、職場の周りの理解も極めて重要であると思います。当事者である労働者への個別周知のみならず、職場全体への制度周知が必要と考えているところです。 以上です。
そういう中で、今回議題となっている育児・介護休業法でも、育児休業等を理由とする解雇、不利益取扱いというのは禁止される、されているんですけれども、職場でのハラスメントがなくならない背景にはやはり何があるんだろうかという根本のところですけれども、それを取り除くために何が必要なのか、ちょっと改めて御所見を伺いたいと思います。
また、不利益取扱いの禁止というものについても今般改正をして、休業中に就業することの申出、あるいは同意をしなかったことなども対象に加えている、あるいは、先ほど申し上げましたとおり、現行の育児休業制度というものも取得するということも可能であるのは当然ということでございます。
平成三年に育児休業法が成立し、平成四年に施行されて以降、育児休業期間の延長、不利益取扱いの禁止、所定労働時間の短縮など育児に関する両立支援制度は拡充されてきて、今年一月からは子の看護休暇が時間単位で取得できるようになりました。一方で、制度は充実したものの、男性の育児休業の取得率は低水準の状況が続き、出産を機に退職をする女性の割合も大変多いです。
育児休業を取得したことを理由とするような不利益な取扱いというのは育児・介護休業法上も禁止されておるということでございますので、育児休業を取得した労働者について、育児休業を取得したということを理由として、当然、休業前より低い賃金水準とするというようなことであったり、あるいは休業期間を超える一定期間についてまで昇進、昇格の選考対象としないというような人事評価をするというようなことは、これは先ほどの申し上げた不利益取扱
○田村国務大臣 実態として、そういうような強制的といいますか、配置転換また不利益取扱い等々を接種に関わってやっている医療機関があるということ自体は承知をいたしておりませんが、そういうことがあってはならないと以前から申し上げておるわけでありまして、それはリーフレットを作って配付をしたりでありますとか、またホームページ等々でそういうものをお示しをさせていただいたりでありますとか、いろいろな対応をいたしております
ついては、田村大臣、ここに書きましたように、申請しても、相談しても、それによって不利益取扱いは受けませんよ、安心してくださいということを事業者に書いてほしい。また、事業者に向かっては、申請や相談によって、これでシフトを減らしたり辞めさせたりしたら、それは労基法で指導の危険性もありますよと。これは、本当に多くの非正規雇用の方、泣き寝入り、数十万もらえるのに、申請できないんです。
また、ワクチン非接種者等に対する差別や偏見を防止する対策を講じていただくことや、接種を希望しない労働者に対する不利益取扱いがないようにすることなど、丁寧な対応をお願いします。 二つ目に、生活支援ですが、生活に困窮する労働者は増加しており、雇用の確保とともに、生活支援の強化は不可欠です。
内部通報制度の機能不全の指摘、通報者が不利益取扱いを受けた事例や行政機関が不適切な対応を行った主な事例など、もう既に事例は二〇〇六年の施行後にも挙がってきて、それを踏まえつつも今回改正をしたわけで、もう認識されているというふうに私は考えております。
現在、消費者庁において開催している指針の検討会では、その重要性を踏まえつつ、通報への対応や通報者への不利益取扱いを防止するための体制等、事業者が整備すべき内容を中心に集中的に御議論いただいております。
また、ワクチンを接種していない者に対する差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。加えて、これらの周知を行うに当たっては、ホームページ、SNSその他の各種ネットサービス等の様々な媒体を活用し、国民がそれらの情報に容易にアクセスできる環境整備に努めること。
二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。 三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。
新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種を拒否したことに伴います不利益取扱いでございますけれども、例えば解雇について申し上げれば、労働契約法におきまして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合については無効であるとされているところでございます。
○田村国務大臣 行政指導の対象になり得ることもあるという前提で、行政指導に従わなかった場合に不利益取扱いをしてはならないということはもう委員御理解いただくと思いますが。前提として、行政指導が、なり得る場合もあると書いてありますが、今般、この予防接種の努力義務に関しては行政指導の対象にしようという考え方ではありません。
政府として、ワクチンを接種しないと判断された方々への偏見や差別、不利益取扱いが許されないことを明確に示すべきだと考えますが、総理の見解を求めます。 ワクチン接種は、国民の命と健康に直結する行為であり、本法案は、丁寧かつ慎重に審議されるべきです。また、ワクチン接種のあり方の議論は、専門的知識も必要となるため、厚生労働委員会での審議は参考人質疑で専門家から意見を聴取することは必須です。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られるところ、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 消費者庁の調査によりますと、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。
○国務大臣(衛藤晟一君) 公益通報者に対する不利益取扱いは、公益通報者が誰であるか分からなければ、なされることはないわけであります。したがって、不利益取扱いを抑止するためには、誰が通報したのかという情報が漏えいされないようにすることが最も効果的と考えています。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。
現実問題として、確かに守秘義務があることを明確にし、担当者レベルでの罰則を科したというのは大きな前進かもしれませんが、肝腎な不利益取扱いについてのペナルティーは必ずしも科されていない中で、この改正法案の施行によってそれほど状況が一変するかと言われれば、遺憾ながら疑問があると思います。
やはり、もし通報した場合にどうなるか、不利益取扱いを受ける可能性がありますよ、そして、仮にそういう不利益取扱いを受けた場合には、こちらから裁判を起こして、それが違法、無効であることについて主張を立証しなくてはいけませんよと。
○参考人(田中亘君) そうですね、現行法は、率直に申しまして、不利益取扱いをしたからといって事業者にサンクションがあるわけでもなく、むしろ現行法でも、その公益通報者保護法がなくてもできることをできると言っているにすぎない部分が率直に申しましてあると思います。
守秘義務は、公益通報者に対する不利益取扱いを抑止するために重要である一方、法令遵守という公益通報者保護制度の目的を達成するためには、守秘義務によって必要な調査が過度に妨げられないようにすることも必要です。
次に、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてお尋ねがありました。 公益通報者に対する違法な不利益取扱いは通報をちゅうちょさせるものであり、あってはならないと考えます。この観点から、不利益取扱いを事前に抑止することは、制度の実効性向上や通報者保護のため、まずは重要と考えています。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報者の保護及び法令遵守という同法の目的に照らし、是正されるべきものだと考えております。 今回の改正法案においては、不利益取扱いに対する行政措置の導入について、不利益取扱いが公益通報を理由とすることとの因果関係を行政機関が立証することは困難であるなどの課題があることを踏まえ、規定を設けないこととしたと承知をしております。
ただ、もちろん、今委員からも御指摘ございましたとおり、国際法上、他国の主権を侵害してはならないという執行管轄権の問題が常にどの法令、どの国に関してもございますので、本法案もその範囲内で執行することになるわけでございますけれども、本法案では、例えば取引先事業者からの申告と不利益取扱いの禁止、つまり、何かそのデジタルプラットフォーム事業者が不当、不公平なことを行った場合に、それを取引先の事業者が申告をしたとしても
質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本共産党及び日本維新の会・無所属の会の五派共同提案により、不利益取扱いの理由が通報によるものであることの立証責任の転換について、政府が行う検討の対象に追加する旨を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
今回の改正法案では、公益通報者保護制度の実効性の確保のため、不利益取扱いを事前に抑止する観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のための刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課すこととし、不利益取扱いを事前に防止することで、そもそも裁判を起こさなければならないことのないようにするための措置をとっております。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。
御指摘のとおり、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはさまざまな課題があり、今回の改正において導入することは見送り、従業員等に対する守秘義務の導入のほか、不利益取扱いを防止する体制の整備等も通じて不利益取扱いの抑止を図っていくことを想定しております。